交通事故・むち打ち症の治療
交通事故の専門治療
交通事故による首・背中・腰・腕などの痛み、障害、違和感の治療は気をつけなくはいけません。
適切な処置を行わないと後遺症が出てしまいますので、早期の施術をおすすめします。
施術中は、当院が経過、症状を保険会社報告いたしますので、安心して施術に専念していただけます。
交通事故施術
些細な交通事故でその時は痛みがなくても、身体に大きな衝撃が加わり、後から痛みや障害が現れることがあるので、早期に適切な施術を受けることをオススメします
むちうち専門施術、病院との併用・転院、損害賠償・後遺症認定まで、専門スタッフが対応サポートいたします
交通事故による「むちうち専門施術」や費用の請求、損害賠償、後遺症認定など専門知識のあるスタッフが、対応のサポートもいたします。
他院からの転院でも継続施術ができます。症状が改善しないのに同じ病院・接骨院に通院する必要はありません。
保険会社への面倒な手続き・対応も当院におまかせください。患者さまは施術に専念していただけます。
保険会社の担当者に「高林接骨院に通院したい」と連絡していただくだけで施術が受けられます。
氷川院 048-925-5080 埼玉県草加市谷塚町1808-3 駐車場3台
谷塚駅前院 048-927-3003 埼玉県草加市谷塚1-2-21 駐車場1台 谷塚駅徒歩2分
当院への転院や病院との併用も可能です
ケガが治るまで同じ病院・接骨院に通院しなければいけないわけではありません!
他院で受診していて、「症状が改善しない」「症状が悪くなってきた」場合など、高林接骨院に転院し、継続して自賠責で納得のいく施術を受けることができます。
病院に通院しながら当院にて施術を受けることもできます。
「病院でレントゲン撮影をして異常がみられないと言われたけれど、痛みや違和感がある」といった場合など、当院にてきちんと検査・診断し、手を当てた専門施術をいたします。
むちうち症専門施術院の高林接骨院におまかせください!
もしも交通事故に遭ってしまったら?
- まずは加害者の運転免許証、車検証、保険証、連絡先 などをメモしておきます。 目撃者がいる場合、連絡先を聞いておきます。
- 小さな交通事故でも必ず警察に連絡して、現場検証してもらい、【人身と物損の事故証明】を受けましょう(証明がないと被害者に不利になる場合があります)。
- 事故証明を受けていれば、後から出た痛みに対しても 施術が受けられます。
- 軽傷でも必ず高林接骨院または病院の検査・診察を受けましょう。
- レントゲン撮影をご希望の方は提携に病院に紹介いたします(事故後に約2週間以上受診しないと、事故との因果関係が認められないことがあります)。
- その後、診断書を発行しますので、所轄の警察署に提出してください。
- 事故発生時に直ちに日時・場所・内容、「高林接骨院に通院する」ことを加害者の保険会社に連絡しましょう(事故後60日以内に事故報告がない場合、原則として保険金は支払われません)。
- 患者さまがご加入されている自動車保険・生命保険・傷害保険会社にも、交通事故に遭って通院することを連絡してください。
TEL:048-925-5080(草加院)
所在地:埼玉県草加市谷塚町1808-3
TEL:048-927-3003(谷塚駅前院)
所在地:埼玉県草加市谷塚1-2-21
保険会社への請求等は当院におまかせください!
交通事故施術の途中で保険会社から「施術の打ち切り」「健康保険への切り替え」などを言われたことはありませんか?
そのようないやな思いをせず、安心して施術を続けるために当院がサポートします。
保険会社の対応に納得いかない場合もご相談ください。
交通事故に遭われた被害者の一番の願いは、「健康な身体に戻してほしい」です。しかし日本の法律では、交通事故によって被った損害は金銭による賠償が原則となっています。当然、事故による医療機関の受診費は保険会社に請求をすることができます。
① 積極損害
交通事故により、出費をした時に発生する損害(施術費、通院交通費、付添看護費、義肢等の費用、診断書作成費、弁護士費用など)
② 消極損害
事故に遭わなければ得ることができた収入の損害(休業損害や逸失利益など)。
③ 慰謝料
事故によって被った入通院による精神的・肉体的な苦痛に対して支払われる賠償金(通院日数によって支払われる金額が異なりますので痛みがある場合はできるだけ通院してください)。もしも被害者が死亡した場合には遺族に対しても支払われます。
施術費はかかりません
保険会社と連絡が取れていれば施術費用は一切かかりません。
慰謝料が支払われます(通院することが前提です)
- 慰謝料とは、事故により被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことで、 1日4,200円が支払われます。
- 基準となるのは、施術期間(施術開始日から終了日までの日数)と実施術日数(実際に施術のため接骨院・病院に行った日数)です。
- 慰謝料は、施術期間と「実施術日数×2」を比較し、少ないほうを通院期間とし、それに4,200円をかけて(乗じて)計算します(限度額は120万円)。
休業損害が支払われます
自賠責保険基準では、原則として1日5,700円が支払われます。また日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
- 給与所得者:過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。事故前3カ月の収入(基本給+付加給与〈諸手当〉)÷90日×認定休業日数
- パート・アルバイト・日雇い労働者:日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
- 事業所得者:事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
- 家事従事者:家事ができない場合は収入減少したと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
交通費はかかりません
交通費は保険会社より支払われるので一切かかりません。電車・バス・自家用車ガソリン代・タクシー代(歩けない方に限る)などが対象です。
交通事故治療についてのご質問と回答
- 交通事故の患者さんはどのくらい来ているの?
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開業以来、多くの交通事故患者さまが施術を受けられ、健康な身体を取り戻されています(保険会社からの紹介で交通事故の患者さんが来る専門院です)。
- どの程度の症状から交通事故の保険施術が受けられるの?
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痛みや違和感がわずかでもありましたら施術が受けられます。お早めに受診してください。事故後2週間くらいしてから施術を受けようとすると、事故との因果関係を認めにくくなります。
- 相手の保険会社が病院を指定してきたら?
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当院で交通事故施術が受けられます。高林接骨院は国で認められた自賠責保険適用の施術院です(整体・カイロは認められていません)。
- 相手保険会社に「今月で施術を終了してください」と言われたら?
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患者さまが痛み・違和感を訴えているなら治るまで施術が受けられます。保険会社から突然やめさせられたり、中止させられることはありません(治療が長期にわたる場合、保険会社から審査や面談を受ける場合があります)。
- 自分の保険会社からも保険金が下りるの?
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はい。患者さまのご加入されている保険会社からも保険金が下ります。これにより来年の保険料が上がることはありませんので、安心してお受け取りください。
- 事故後、数日経ってから痛みが出たのですが……(警察から交通事故証明を受けている場合)
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なるべくお早めにご来院ください。事故後1週間程度なら大丈夫です。事故後1カ月以上経つと、事故との因果関係を肯定できなくなります。
- 加害者が任意保険に入っていない場合は?
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相手が任意保険に入っていなくても大丈夫です。自賠責保険(強制保険)に必ず加入しています。この場合加害者、または被害者さまが直接保険請求手続き(「加害者請求」「被害者請求」と言います)をすることになりますが、当院でサポートしますのでご安心ください。くわしくはご相談ください。
- 「診断書」は出ますか?
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はい。警察提出用の診断証明書を発行します。また傷害保険などにご加入であればその診断証明書も作成いたします。
- 会社を休んだ「休業補償」はどうなるの?
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休業補償は保険金で受け取れます。安心して施術に専念してください。
- 主婦の休業補償は受け取れますか?
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はい。家事ができないと証明されれば休業補償が保険金で受け取れます。
- 通院したときの交通費は出ますか?
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はい。保険金で受け取れます。車なら自宅から当院までの往復距離で計算します。電車・バスも認められます。
- いま通院している病院から転院できますか?
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転院できます。患者さまが行きたい病院を決められます。その際、保険会社の担当者に「高林接骨院へ転院する」ことを電話でご連絡してください。
気になることがございましたらお気軽におたずねください!
TEL:048-925-5080(草加院)
所在地:埼玉県草加市谷塚町1808-3
TEL:048-927-3003(谷塚駅前院)
所在地:埼玉県草加市谷塚1-2-21